青色申告の承認申請書

税務にまつわる論点をQ&A形式で記載いたします。

Q.個人で事業を始める予定です。青色申告の承認申請書について、内容、要件及び提出期限を教えてください。

A.以下、回答いたします。

事業等を行う者が所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができます。この承認を受けるために提出する書類が、青色申告の承認申請書です。

青色申告の承認を受けた場合には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入等の適用を受けることができます。承認を受けていない場合、これらの適用はいずれも受けることはできません。

【要件】

青色申告の承認を受けた者は、一定の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、当該帳簿書類を保存することにより、10万円~65万円の控除を受けることができます。青色申告の承認を受けたことのみをもって、最高額の控除が受けられるわけではないため、留意が必要です。

なお、65万円控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従った記帳、すなわち複式簿記による記帳が必要となります。また、必要となる帳簿として、仕訳帳及び総勘定元帳等が挙げられます。

【提出期限】

承認を受けようとする年の3月15日までに青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただし、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2か月以内が提出期限となります。

【令和9年分からの改正】

令和9年分以後の所得税については、最高75万円の控除が適用されます。ただし、75万円の控除を受けるためには、優良な電子帳簿の保存又は請求書データ等の自動連携のいずれかを満たす必要があり、適用を受ける旨の届出書の提出が別途必要となります。

上記が青色申告の承認申請書の概要となります。

これから個人で事業を開始する場合、開業届出書とあわせて、上記の提出期限までに青色申告の承認申請書を提出することをお勧めします。

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