特定暗号資産の譲渡所得の改正

令和8年度税制改正では、一定の「特定暗号資産」に係る譲渡所得等について、従来の総合課税ではなく、申告分離課税(税率20%)とする見直しが盛り込まれました。さらに、譲渡損失については3年間の繰越控除も認められる予定です。

これまで暗号資産の売却益は、原則として雑所得に区分され、給与所得などと合算して総合課税されていました。そのため、高所得者の場合は最大55%(所得税45%+住民税10%)の税率が適用されるケースもありました。

今回の改正では、金融商品取引法等の改正を前提として、一定の暗号資産を「特定暗号資産」と位置づけ、その譲渡所得等を20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税とする方向が示されています。また、確定申告時には、譲渡所得等の計算に関する明細書の添付が必要とされます。

今回の改正により、暗号資産投資に対する税負担は大きく見直される可能性があります。特に、高所得者にとっては税率引下げのメリットが大きく、株式投資に近い税制へと整備が進む点が注目されます。