令和8年税制改正により、貸付用不動産の相続税評価が見直されました。
【貸付用不動産の評価方法の見直し】
(具体的ルール)
・貸付用不動産
課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産については、相続税法上、課税時期における通常の取引価額により評価します。ただし、 取得価額ベース × 約80%で評価することも可能です。
・不動産小口化商品
取得時期に関係なく時価(通常取引価格)で評価します。
(適用時期)
原則:令和9年1月1日以後の相続・贈与から適用。
ただし、一部経過措置があります。
以上が概要となります。
対象となる取引が発生した際は詳細検討が必要となりますのでご留意ください。
