税務にまつわる論点をQ&A形式で記載いたします。
Q.新たに法人を設立しました。提出が必要な税務上の届出と提出期限を教えてください。
A.以下、回答いたします。
【税務署に提出する届出】
・法人設立届出書
法人を設立した旨を納税地の所轄税務署長に届け出るための書類です。提出期限は、設立の日以後2か月以内です。
・青色申告の承認申請書
欠損金の繰越控除等の適用を受けるために、青色申告の承認を求める書類です。設立第1期から適用を受ける場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日となります。
・定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書
定款等により事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時株主総会が招集されない常況にある場合に、法人税の確定申告書の提出期限を原則として1か月延長するための申請書です。提出期限は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までです。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者について、毎月納付とされている源泉所得税の納期を年2回にまとめるための申請書です。提出期限の定めはありませんが、提出した月の翌月末日までに承認等がなかったときは、当該翌月末日において承認があったものとみなされ、その翌々月の納付分から特例が適用されます。
【自治体に提出する届出】
・法人設立届出書(地方税)
都道府県及び市町村に対して法人の設立を届け出るための書類です。提出期限は各地方公共団体の条例により定められており、主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所に提出します。
・申告期限の延長の処分等の届出書
法人税において申告期限の延長の処分等を受けた場合に、法人事業税及び法人住民税についても同様に申告期限の延長を受けるための届出書です。提出期限は税目や各地方公共団体により異なります。
【電子申告に関する届出】
・電子申告・納税等開始(変更等)届出書
e-Taxの利用を開始するための届出書であり、提出により利用者識別番号が発行されます。提出期限の定めはありませんが、利用者識別番号がなければ電子申告を行うことができないため、実務上はまずはこちらの届出を作成することが多いです。
・eLTAXの利用開始届出
地方税の電子申告を行うためのポータルサイト上の手続であり、提出により地方税の利用者IDが発行されます。提出期限の定めはありません。
本稿では主な届出のみを記載しています。上記以外にも給与の支払を行う場合には給与支払事務所等の開設届出書、インボイス登録を行う場合には適格請求書発行事業者の登録申請書、などが必要となります。
「青色申告の承認申請書」及び「申告期限の延長の特例の申請書」は、いずれも提出期限を経過すると設立第1期からの適用を受けることができませんので、設立後速やかに提出の要否を確認することをお勧めします。
当事務所では「新設法人向け無料相談」を行っておりますので、お困りごとがあれば、お気軽に下記までご相談ください!


