税務にまつわる論点をQ&A形式で記載いたします。
Q.個人名義で借りている自宅について、役員社宅として利用することはできますか。
A.以下、回答いたします。
役員が役員報酬の手取額から自宅の家賃を支払っている場合、当該家賃は法人の経費にならず、また、一般的に個人の所得計算においても経費にはなりません。
一方で、法人が貸主との間で賃貸借契約を締結し、役員社宅として利用すれば、法人から支払う家賃は経費となり、法人税の圧縮につながります。
ただし、税務上、役員は会社に賃貸料相当額として家賃の何割かを支払うよう定められているため、これらの計算が必要となります。
【賃貸料相当額の計算】
役員に貸与する住宅のうち、法定耐用年数が30年以下の建物については床面積132平方メートル以下、法定耐用年数が30年を超える建物については床面積99平方メートル以下のものを小規模な住宅と呼びます。実務上はこの要件にあてはまる物件が多いです。
小規模な住宅に該当する場合、賃貸料相当額は下記の合計額となります。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
小規模な住宅に該当しない場合、法人が貸主に支払う家賃の50%相当額と、固定資産税の課税標準額に一定割合を乗じて計算した金額とのいずれか多い額が賃貸料相当額となります。
なお、床面積が240平方メートルを超え、内外装や設備等に役員の個人的な嗜好が反映されている住宅等は、いわゆる豪華社宅として、上記の算式によらず通常支払うべき使用料により賃貸料相当額を算定することとなります。
【留意点】
賃貸料相当額の計算には、物件の固定資産税の課税標準額が必要となります。賃借物件の場合、管理会社や市町村(東京都特別区においては都税事務所)から固定資産税評価明細などの資料を入手することができます。
また、契約の名義を個人から法人へ変更するには貸主の承諾が必要であり、手続の完了までに1か月から2か月程度を要する場合があります。物件によっては法人契約ができないこともあります。
上記が個人名義で賃貸借契約している自宅を役員社宅とする場合の概要です。
役員社宅の導入を検討する場合、上記の点を確認のうえ、まずは貸主に対して法人名義への変更が可能かを照会することをお勧めします。
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