税務にまつわる論点をQ&A形式で記載いたします。
Q.法人を設立し、役員報酬を支給する予定です。1人法人である当社が役員報酬を支給するまでに実施すべき手続きについて教えてください。
A.以下、回答いたします。
役員報酬を支給するまでに実施すべき手続きとして、「役員報酬の金額の決定」と「社会保険の加入手続き」が挙げられます。
【役員報酬の金額の決定】
実務上、下記要素を踏まえてシュミレーションを行い、役員報酬の金額を決定することが多いです。
・役員が毎月必要とする生活費
・役員報酬以外で役員個人に毎月発生する収入
・役員が法人に対して債権を有する場合の、当該債権の回収予定額
・当該役員報酬にかかる社会保険料負担額
・役員報酬の多寡による法人税・所得税の増減
これらのほか、法人や役員固有の事情を踏まえたうえでシュミレーションを行い、金額を決定することとなります。
【社会保険の加入手続き】
役員報酬を支給する場合、法人の社会保険に加入する必要があります。
社会保険の届出の具体的な記載方法や個別の判定については、社会保険労務士等の業務の範囲となりますため、ここでは一概要についてのみ、下記いたします。また、ここでは一般的な社会保険の例として、厚生年金と健康保険 (協会けんぽ)に加入する場合の手続きについて、記載いたします。
社会保険に加入する場合の主な届出は「新規適用届」及び「被保険者資格取得届」です。配偶者や親族を被扶養者とする場合には「被扶養者(異動)届」も併せて提出します。
これらの届出に上記で決定した役員報酬の月額を記載することとなります。
届出提出後、日本年金機構等から適用通知書等が会社宛てに届きますので、これをもとに給与計算を行うこととなります。
以上が新設法人で役員報酬を支給する場合に必要となる手続きの概要となります。
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