一般社団法人において、サッカー教室を行う場合の課税関係について

税務にまつわる論点をQ&A形式で記載いたします。

Q.一般社団法人において、子ども向けのサッカー教室を行う場合の課税関係について教えてください。

A.一般社団法人は、税法上の区分によって、非営利型の一般社団法人と普通法人型の一般社団法人に分類されます。このうち、非営利型の一般社団法人においては、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課されます(法人税法2条6号、法人税法4条1項)。

収益事業については、34業種(物品販売業、請負業、技芸の教授等)が列挙されており、この34業種以外の事業から生じた所得については、法人税が課されません(法人税法施行令5条)。

また、上述の技芸の教授については、特定の教授(洋裁、和裁、着物の着付け、手芸、料理、茶道、生花、演劇、音楽等)が対象となり、特定の教授に該当しない分野については、収益事業に該当しないこととなります。

本件サッカー教室はプレイヤーに技術の指導等を行うことを予定しており、一種の技芸の教授に当たるものと考えられます。ただし、特定の教授には該当しないため、収益事業には該当しないものと考えられます。

よって、非営利型の一般社団法人において、子ども向けのサッカー教室を行う場合、当該サッカー教室から生じる所得は法人税の課税対象にはならないと考えます。

一方、普通法人型の一般社団法人においては、子ども向けのサッカー教室から生じた所得についても法人税が課されることとなります。