グループ間取引の書類保存

令和8年4月1日以後に企業グループ間で行う特定の役務提供等について、一定の書類の保存が必要となります。

【制度の概要】

・グループ間の役務提供等について
契約書等に「対価の額を算定するために必要な事項」を記載する必要があります。

契約書等に記載がなければ、 補完書類を作成・保存する必要があります。

なお、保管書類等が保存されていないことは青色申告の承認の取消事由等に該当します。

・記載すべき内容

「対価算定に必要な事項」とは単価(料金条件)、役務内容、提供期間・開始時期、計算方法などが考えられます。

以上が制度の概要となります。

対象となる取引を行う際はご留意ください。