貸付用不動産の評価

令和8年税制改正により、貸付用不動産の相続税評価が見直されました。

■具体的ルール

・貸付用不動産
課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産については、相続税法上、課税時期における通常の取引価額により評価します。ただし、 取得価額ベース × 約80%で評価することも可能です。

・不動産小口化商品
取得時期に関係なく時価(通常取引価格)で評価します。

■適用時期

原則:令和9年1月1日以後の相続・贈与から適用。

(一部経過措置あり)

以上となります。

上記改正にご留意ください。