中小企業者等の少額減価償却資産の特例

令和8年税制改正により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、対象資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)とした上で、適用期限が3年延長されます。

令和8年4月1日以後に取得・事業の用に供する資産から適用可能ですので、ご留意ください。