短期滞在者免税と実質滞在条件テスト

税務にまつわる論点をQ&A形式で記載いたします。

Q.日本居住者が米国に出張します。短期滞在者免税と実質滞在条件テストについて、教えてください。

A.以下記載いたします。

【短期滞在者免税】

給与に対する課税権は役務を提供した国にあります。つまり、日本居住者が出張により米国で労働を行った場合、原則として、米国にて給与に関する課税が生じます。

ただし、短期出張のたびに複数の国で課税が行われると、納税者の負担が大きくなる等の理由から、多くの租税条約において一定期間(一般的に「183日ルール」として知られる期間)の滞在であれば、役務提供が行われた国ではなく、その個人の居住地国のみで課税するというルールが設けられており、これを短期滞在者免税と呼びます。

【実質滞在条件テスト】

実質滞在条件テストによって、米国居住者、非居住者の判定行います。

日本から渡米した個人が米国にて確定申告を行わなければならない場合、どのようなステータス(米国居住者として、米国非居住者として)で確定申告を行うかを実質滞在条件テストにより判定します。当該テストは米国で定められているルールに従って下記のとおり計算します。

申告年度(暦年)の滞在日数+申告年度(暦年)の前年の滞在日数×1/3+申告年度(暦年)の前々年の滞在日数×1/6 ≥ 183日

申告年度を含む過去3年間の米国滞在日数を上記のように計算し、その合計日数が183日以上であれば、米国居住者とみなされます。

上記が短期滞在者免税と実質滞在条件テストの概要です。

海外への出張が長期にわたる場合、上記制度等を確認のうえ、滞在日数を管理することをお勧めします。